個人は、差し止め命令は、しかし、それは十分にインターネット上で著作権侵害に使用される不正な第三者からのWi-Fi接続を確保されていないときに主張する損害賠償責任を負うことはできません。 これは、連邦裁判所の著作権は最初の市民上院のとりわけ責任によって決定された。
出願人は、曲の権利所有する "私たちの生活の夏。" 検察官の助けを借りて、このタイトルはスワップインターネット上でダウンロード満たしてから被告に提供されるインターネットアクセスで採択されたと判断しました。 被告は、問題の時点で、ただし、脱退しました。 出願人は、被告の差し止め、損害賠償とAbmahnkostenの償還から取得しようとしています。
地裁は、アプリケーション内の被告を宣告した。 控訴裁判所は、アクションを却下した。
控訴裁判所は差止命令による救済とAbmahnkostenの支給の請求のためのアクションを却下していない限り、控訴の連邦裁判所は、判決を覆した。 加害者または参加者が著作権の侵害とみなすことはできないとして、最高裁は被告の責任を想定していました。 また、プライベートポートの所有者の責任が、そのワイヤレス接続が著作権侵害をコミットする権限のない第三者によって悪用される危険性に対して十分な保護によって保護されているかどうかを検討する義務。 ワイヤレスネットワークの民間事業者が期待することはできませんが、彼らのネットワークのセキュリティは、絶えず最新の技術を適応し、十分な財源を費やす。 あなたの監査要件は、したがって、民間部門のバックアップにルータのインストール時の遵守に関連している。
この義務は、連邦裁判所の被告の見解に違反していました。 彼は無線ルータの工場出荷時のデフォルトのセキュリティ設定のままとパスワードに置き換えられていた個人的な、十分な長さで安全なパスワードではありません。 などは、2006年には早くもパスワードで保護され、民間のWLANユーザであったと合理的である。 彼はすべての権限を持つユーザの重要な利益であり、追加コストなしに関連付けられていた。
被告は差止命令による救済とAbmahnkostenの償還(紛争の場合のように適用されるが、まだ適用される法律は100€よりもはるかにである)のために、いわゆる外乱責任の原則に従って責任がある。 この責任はあっても、そのWi-Fiコネクションコミットされた著作権侵害の最初の後に存在する。 対照的に、被告は損害賠償を支払う責任を負いません。 被告は、インターネット上の音楽を問うていなかったため、著作権侵害の加害者としての責任は、連邦裁判所を否定している。 外国の著作権のアシスタントとしての責任は、それが論争に欠けていた意図を、必要がありました。
12の判断 2010年5月 - I ZR 121/08 - 私たちの生活の夏
OLGフランクフルト、1の判断 2008年7月 - 5の11 U 52/07(RR-IIC、2008 279)LGフランクフルト、判断 2007年10月 - 2月3日O 19/07
| 出典:連邦、プレスオフィスからの通信、第2010分の101 | カールスルーエ、12 2010年5月 |










